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寄付金控除のご案内
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NPOファミリーハウスは、国税庁より「認定特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)」として認定を受けておりますので、ご寄付を頂いた、個人・法人の皆さまは、寄付金控除等の税法上の優遇措置を受けることができます。(所得税・法人税・相続税) 今後も益々のご支援承りますようお願い申し上げます。
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| 個人の方からのご寄付 |
当NPOへの寄付金は「特定寄付金」とみなされ、所得税の計算において、寄付金控除の対象となります。また、2011年(平成23年)1月1日以降の寄付は、所得控除に代えて税額控除を選ぶことができるようになりました。
※ご注意
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| 法人からのご寄付 |
法人が当NPOに対し寄付金を支出した場合は、一般寄付金の損金算入限度額に加えて、『特定損金算入限度額』が設けられています。
※ご注意
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| 相続・遺贈による財産を寄付される場合 |
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相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに当NPOに対し寄付してくださった場合、一定の場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されず、相続税の課税の対象とはなりません。 ※ご注意
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認定NPO法人制度についての詳細情報 |
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認定特定非営利活動法人ファミリーハウス 電話:03-6206-8372 FAX:03-3256-8377 email: jimukyoku@familyhouse.or.jp |
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